提訴状の到達
取引先A社の代理人弁護士名義で提訴する旨の通告書が送達されました。
事業停止から20日ほど、あまりにも早すぎる弁護士介入での通告書に驚きました。
掛売残280万円の支払振込みを2週間以内に行わなければ、裁判を起こすとのことです。
正攻法でいち早く金品を押さえる意図は十分理解できます。
ただ、事業停止までギリギリの生活で金目のものは全て投入しての事でしたから、
払える現金は勿論、大きな金目のものが一切ありませんでした。
個人所有の仕事で使うPCや自動車なども単価20万円未満であれば、差押えを
免れるため慌てることもありませんでした。
また、会社で使っていた什器類は事業閉鎖の直前に殆ど売却していて
大きな機械類もリース物件は事業停止前に早々に引き上げられていました。
(リース代金の支払い残は残って請求され続けます)
会社財産としては土地建物があるくらいで現金は殆ど無しですので、
(土地建物も銀行に抵当権設定されているので会社保有にはなりません)
取られるものは限られているのですが、破産できない以上は、矢のように次々に来る
督促と負債をどうやって返済して行くのか、そのことに悩み苦しんでいました。
今になって考えると、もっと良い方法や苦しまない方法が沢山あることに
気が付きますが、当時は知恵や方法も浮かばなかったです。