郵便物の転送
督促が大変多い時期に会社あてに届く郵便物と
代表者本人宛に届く郵便物の全てを転送扱いにしていました。
要するに住民票の住所変更をせずに郵便物のみを
転送扱いにするということです。
中には裁判所関係の受領確認を必要とする物もあります。
転送扱いにすることの主な目的は
住民票などの住所変更をせずに
居住地が変わっても相手先にはわからない為、
直接訪問を受けることが無いということです。
(悪く言えば所在不明で行方知らず)
精神崩壊しているときには詰問を受ける事がとても辛く、
罵声を浴びるたびに死を意識してしまうことが多かったので、
緊急避難的に1年位は郵便の転送を行っていました。
罪の意識的な感覚は有りましたが
これにより直接の訪問は激減して精神の安定に繋がりました。